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盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

盛岡の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

相続をする場合、遺産分割協議書を作らなければならないのでしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(盛岡)

盛岡に住んでいる者です。先月母が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。実家にある遺品を整理しましたが、遺言書は見つからなかった為、相続人にあたる私と妹の2人で遺産分割をすることになるかと思います。つい最近相続手続きを終えた友人から、遺産分割をする場合は遺産分割協議書を作成すると聞きました。相続財産としては、預貯金が少しあるくらいで、不動産等多大な金額になりそうなものはありません。妹とは仲が良く、話し合いで揉める可能性も低いため、遺産分割協議書を作らなくてもいいのではないかと考えています。相続するには作成をしなければならないのでしょうか。(盛岡)

遺産分割協議書は相続手続きで活用できるため、作成をしておくと安心です。

相続が発生した場合、遺産分割について話し合いをする前にまずは遺言書が残されていないかを確認してください。もしも遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

ご相談者様のように遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合い、遺産分割の内容を書面におこしたものです。手続きの内容によっては、遺産分割協議書の提出を求められる場合もあり、今後の相続手続きを滞りなく進めるためにも、作成しておいた方が良いと思います。

下記のようなケースで遺産分割協議書が必要となります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い ※遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になります。

遺産分割協議書が必要な手続きをしないという場合でも、相続では仲の良い家族でも争いに発展してしまうことも少なくないため、もしもの場合を考えて遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

 

盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡の皆様の相続手続きのお手伝いをしております。相続手続きで分からないことや困ったことがありましたら、お気軽にお問合せください。相続に詳しい専門家が親身に対応いたします。初回の相談は無料となっております。ひとつひとつ丁寧にご説明いたしますので、ぜひご活用ください。盛岡の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

盛岡の方より相続に関するお問い合わせ

2023年06月02日

離婚歴があります。私の相続人に、前妻は含まれますか?行政書士の先生、教えてください。(盛岡)

私には離婚歴があります。現在は、籍を入れてはいませんが妻と盛岡で暮らしています。前の妻とは10年以上前に離婚しており、子供は現在もいません。自分の年齢もあがってきましたので、将来について考えた時に現在の妻に何が遺せるのかが不安になりました。前妻に財産がいくことは絶対に避けたいのですが、今から準備しておけるものがあるでしょうか。行政書士の先生、よろしくお願いいたします。 (盛岡)

離婚している場合、前妻は相続人には該当しません。また、内縁状態の妻も相続人には含まれませんので対策が必要になります。

法定相続人についてですが、離婚した前の妻は相続人には含まれませんのでご安心ください。お子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいない事になります。

また、注意したいのが現在一緒に暮らしている内縁の妻に関しても相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に確実に渡したいということであれば、対策が必要になります。生前の動けるうちに出来る手続きをしておきましょう。
法定相続人は以下の通りです。ご参考ください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
    ※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の場合、現在の状態では法定相続人に該当しない人物へ財産を譲りたいとしたら、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで財産の一部を内縁者が受け取れることになります。この特別縁故者の制度を利用するためには、内縁者が裁判所へと申立てを行う必要があり、また認められない場合は財産を受け取ることはできません。

確実に内縁者へ財産を遺したいというご意向がある場合には、遺言書を作成し遺贈の意思を主張する方法があります。そして公正証書遺言で作成をすることで、より確実に内縁者へと財産を遺すことが可能になります。

盛岡相続遺言相談プラザでは、遺言書作成のお手伝いも多く承っております。今回のようなケースでは、遺贈したい人物が相続人ではありませんから、より確実な内容で遺言書作成することをおすすめいたします。盛岡相続遺言相談プラザは初回の相談は無料でお話を伺っております。お困りごとはそれぞれのご家庭により様々ですから、それぞれのお困りごとに丁寧に対応をさせていただいております。盛岡の皆さまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

盛岡の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

行政書士の先生、銀行通帳が見つからず相続手続きが進められずにいます。どうしたらいいでしょうか。(盛岡)

先日父が亡くなり、盛岡で葬儀を行いました。母は私が幼いころに既に他界しており、私も盛岡の実家を離れて長いので、父は十数年一人で盛岡に暮らしていました。実家の片付けがてら遺品整理を始めたのですが、父の通帳が見当たらず困っています。生活費をやりくりしていた銀行口座の通帳は見つかったのですが、父は生前、何かあった時のために生活費の口座とは別に口座を設けて預金していると話していました。しかし預金を残しているのがどこの銀行なのかまでは聞いておらず、通帳やキャッシュカードの保管場所も分からないのでどこに問い合わせればいいのか分かりません。どのように手続きを進めればいいでしょうか。(盛岡)

戸籍謄本を揃えて相続人であることを証明できれば、銀行に残高証明書等の請求ができます。

まずはご実家に遺言書や終活ノートなどがないか探してみましょう。何かあった時のための備えとして口座を設けていたのであれば、ご家族にわかるよう銀行についての情報をメモに残してどこかにまとめてあるかもしれません。戸籍謄本を揃えてご相談者様が法定相続人であることを証明できれば、銀行に対して被相続人(亡くなったお父様)の口座の有無や取引履歴、残高証明などの情報開示を請求することができます。

遺言書や終活ノートなど目ぼしいものが何も残されていなければ、次の手がかりを探しましょう。もしかしたら銀行から郵便物が届いているかもしれません。郵便物が無くとも、タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれている可能性もあります。それらの手がかりをもとに、銀行に問い合わせてみましょう。
何の手がかりも見つからないようでしたら、盛岡のご自宅や被相続人の勤務先に近い銀行にひとつひとつ直接問い合わせることになります。直接問い合わせる際は相続人であることを証明しなければなりませんので、戸籍謄本を事前にご準備ください。

盛岡の皆様、相続手続きは手間や時間のかかることも多く、予想以上に時間がかかり思うように手続きを進めることができないケースも少なくありません。ご自身で調査することが困難な場合やご不安な点がありましたら、相続の専門家に相談されることもご検討ください。

盛岡相続遺言相談プラザは相続についての知識と実績が豊富な行政書士が在籍しており、戸籍の収集や財産調査など、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きを一貫してサポートすることが可能です。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。盛岡の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

盛岡の方より相続に関するお問い合わせ

2023年04月04日

父の相続手続きを自分で進めようと思っていますが、手続きは行政書士の先生に依頼した方がよいのでしょうか?(盛岡)

盛岡の実家の父が亡くなり、相続の手続きをする必要があります。母は既に亡くなっていますので、相続人は娘の私と妹の2人のみです。母の相続手続きは、父にまかせっきりだったため、この度相続に直面し妹と調べながら手続きを進める準備をしています。相続する財産は、盛岡の実家と預金が少しある程度でした。まずは戸籍を集めるところからはじめようと思っていますが、母の時に父が行政書士の先生に依頼していたようですので、今回も自分ではなく行政書士のような専門家の先生に依頼をいたほうがよいのかお聞きしたく、問合せをさせていただきました。(盛岡)

ご自身でも相続手続きを完了させることは可能です。

お問い合わせいただきありがとうございます。

相続のお手続きですが、ご相談者様のおっしゃるとおりにご自身で進める事も可能です。注意したい点として、期限が決まっている手続きもありますので必要な手続きをよく確認して進めていきましょう。

なお、相続手続きをはじめる前に、亡くなられた方が遺言書を遺していないかどうかを必ず確認しましょう。相続において遺言書の内容が最優先されますので、遺言書がある場合と遺言書が無い場合では、その後のお手続きの内容が変わってまいります。まずはお父様が遺言書を遺していないかどうかを、ご自宅の遺品整理の際等に確認しましょう。

遺言書が無かった場合についてのご案内として、まずは法定相続人を確定させましょう。こちらは戸籍謄本を読むことで確定していきます。亡くなられた方の出生から亡くなるまでの一連の戸籍すべてをそろえて、相続人を確定させましょう。

戸籍は対象の人物の本籍地で管理されます。本籍地が婚姻等で異動している場合には、異動前の本籍地にも戸籍の取り寄せを依頼する必要があります。大抵の方は、1つか2つの役所への請求ですみますが、本籍の異動が多い場合や相続人が多くいる場合には戸籍を全て揃えるだけでも手間と時間がとてもかかります。直接役場へ行くか、郵便で取り寄せることになりますから、日中働いていらっしゃるかたや実家と離れた場所で生活をしている方には負担が大きいでしょう。こういった場合には、当プラザのような相続の専門家へと依頼することで、スムーズに短時間で資料を揃えることが可能になります。
その後のお手続きに関しても、不動産の名義変更や金融機関への手続きがありますので、仕事や家庭の事を両立しながら進めていくことが難しいかもしれないとご不安な方は、ぜひ当プラザの無料相談をご利用ください。まずはお困り事や不安な点をお伺いし、ご自身で進められるものはご自身で、相続の専門家に依頼をしたいという場合には事前に費用についてご案内をし、ゆっくりご家族で検討していただけるよう皆様にご提案させ頂いております。

盛岡での相談実績、相続のお手伝いには自信がございますので、ぜひ一度お気軽にご来所ください。所員一同、心よりお待ち申し上げております。

 

 

 

盛岡の方より相続についてのご相談

2023年03月02日

法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(盛岡)

盛岡在住の40代男性です。長年盛岡に暮らしていた父が先月亡くなり、相続手続きを始めたのですが、法定相続分の割合がわからず困っております。
相続人は家族である母と私と妹になると思うのですが、妹は2年前に既に他界しております。妹には子どもがおり、この子どもも相続人になると聞きました。このような場合、法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。なお先日盛岡にある実家に行き遺品整理をしたのですが、遺言書らしいものは見つかりませんでした。(盛岡) 

相続順位により法定相続分は変わってきます。

遺産を相続できる人は民法で定められています。民法で定められた遺産を相続できる人のことを「法定相続人」と言います。
配偶者は必ず相続人となりますが、法定相続分は各相続人の相続順位によって変わります。まずは法定相続人にあたるのは誰なのかを確認しましょう。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の方がご存命の場合は下位の順位の方は法定相続人にはなりません。上位の方が既に亡くなっている場合や存在しない場合、次の順位の方が法定相続人となります。

法定相続分の割合は、以下の通り民法で定められています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回の場合、亡くなられたお父様(被相続人)の相続の法定相続分は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、妹様が既に他界されており代襲相続となるため、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が複数いる場合は、1/4の財産をそのお子様の人数で割ります。

ちなみに、この法定相続分の割合は必ず従わなければならないものではありません。相続人全員で遺産分割協議を行うことによって、分割方法を自由に決定することができます。

ここではご相談者様のケースでの法定相続分についてご説明しましたが、法定相続人や法定相続分の割合は相続によって異なります。法律の知識が必要となりますので、ご自身での判断が難しい場合や相続手続きにおいて疑問点がある場合は、相続の専門家にご相談すると良いでしょう。

盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡および盛岡周辺にお住まいの皆様の相続に関するご相談を多数いただいております。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用いただき、相続におけるお悩みをお聞かせください。相続に特化した行政書士が、親身になってご相談者様の相続手続きをサポートいたします。

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