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相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった親族の財産や負債を一切受け継がないことを言います。

相続放棄をすることで、財産の中に多額の借金等があった場合に相続人は大きな負債を抱えることを回避することができます。

被相続人の遺産の中には、預貯金や不動産等といったプラスの財産と、借金等といったマイナスの財産があります。

相続放棄を行うことで、マイナスの財産の相続によって相続人が不利益を被ることや遺産分割などによる相続人同士のトラブルを防ぐことができるというメリットもあります。

しかしながら、相続放棄を行ってしまうと、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄してしまうため、多額の借金があるが相続財産の中に自宅や事業等といった手元に残しておきたい財産もあるといった場合には、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)という選択肢もあります。

相続放棄をご検討中の方は、被相続人の財産状況や、ご自身の状況によって慎重に判断しましょう。

家庭裁判所へ相続放棄の申述をします

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。申述期限は、相続の開始を知ったときから3カ月以内となっていますので注意しましょう。

万が一、提出書類に不備があった等の理由で期限に遅れた場合には、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)したことになります。

もし、3か月以内に相続放棄の申述を行うことが難しい場合には、相続放棄の伸長の手続きを行うことで期限を延長できる可能性があります。しかしながら、裁判所の判断によっては受理されないこともありますので、まずは3か月以内に申述することが大切です

相続放棄を円滑に行うためには、事前に財産調査や戸籍謄本の収取等を行うことが必須となります。3か月という期間は思っているよりも短い期間となります。生前に相続放棄を行うことはできませんが、早いうちからの準備が重要となります。

相続放棄が受理され、相続人が被相続人の借金等の返済をする義務がなくなった場合、債権者に対して相続放棄したことを通知する義務はありませんが、無用なトラブルを避けるためにも、知らせておくことをおすすめいたします。

相続放棄が受理された旨の証明書の提示を求められた場合は、家庭裁判所に申請すれば発行してもらうことができます。

遺産分割協議による事実上の相続放棄

相続放棄を行う場合、家庭裁判所へ申述するのが一般的な方法ですが、「遺産分割協議における相続放棄」が認められる方法もあります。その方法とは遺産分割協議に参加し、“全財産の相続を放棄する“旨を伝え、他の相続人の合意を得ることで相続放棄を行うことができます。

その上で、遺産分割協議書に記載、署名押印することで相続放棄は成立します。

しかしながら、遺産分割協議で相続分を放棄しても被相続人の債権者に対して負債の相続放棄の主張はできません。したがって、債権者から借金の返済を求められた場合には応じなければなければなりません。

これに相続人全員が同意し、しかしながら、被相続人の債権者に対しては主張できませんので、債権者から借金の返済を求められた場合は応じなければなりません。

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