相続と税金〈相続税〉
「相続税」とは、亡くなった人の遺産を相続や遺贈によって取得した際に課せられる税金のことです。ただし全ての相続において納税が必要ではなく、遺産の総額から債務等を差し引いた課税価格が基礎控除額よりも多い場合に、相続税を納めることになります。
反対に基礎控除額を超えていなければ、相続税は課税されませんし相続税申告も不要です。
ただし相続税は「申告納税制度」を採用しているため、相続税申告が必要であるかの判断を自分自身で行わなければなりません。申告不要と誤った判断を行った結果、税務署より追徴課税を課されてしまったというケースもあります。
こちらのページでは相続税申告を行うべきかの判断基準となる「相続税の基礎控除額」についてお伝えいたします。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変動します。法定相続人の人数が多いほど基礎控除額は高くなります。
ただし、法定相続人の数えたかたにはルールがあるので注意が必要です。
まず法定相続人に相続放棄をした人がいた場合ですが、その放棄がなかったものとして人数を数えます。つまり相続放棄をした人も人数にカウントするということです。
次に養子についてですが、被相続人に実子がいる場合には1人まで、実子がない場合には2人まで数に含むことができます。
養子の数に制限がなければ、生前のうちに養子縁組を行った分だけ基礎控除額を増やすことができてしまいますが、そのようなことは認められず、最大でも数えられるのは2名までです。
相続財産の全体像が把握できたら、まずは基礎控除額を計算し相続税申告が必要かどうかを確認しましょう。
相続税申告・納付期限について
相続税申告が必要だと判断したら、次に確認すべきなのが申告期限です。
相続税申告の期限は「被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内」となります。
期日内に相続額を計算し、相続税申告書を作成、税務署にて申告・納税までを行う必要があります。期日内に申告が間に合わなかったり、納税を怠ったりした場合には、加算税や延滞税といったペナルティとしての税金を課されることになりますので、くれぐれも期日には注意しましょう。
なお、相続税申告の申告先は「被相続人の最後の住所地を管轄する税務署」です。現金での一括納付が基本ですが、諸事情により納税が困難な場合、要件を満たしていれば物納や延納を選択することも可能とされています。
相続税申告にお悩みの方は、まずは専門家である税理士にご相談ください。
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