盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
父の相続財産を兄弟で公平に分けたいのですが、ほぼ不動産しかない場合にはどうしたら良いか行政書士先生にお聞きしたい。(盛岡)
はじめまして。盛岡在住の50代会社員ですが、先日亡くなった父の相続に関してご相談があります。父は盛岡郊外のマンションと自宅を持っており、速やかに相続手続きを行わなくてはいけないと兄とも話をしていますが、父はあれば使ってしまうタイプでしたので、預貯金はほぼ残っていませんでした。結果、相続財産はほとんどが不動産(マンションと自宅)という事になり、どうやったら兄と2人公平に分けれらるものか思案をめぐらせています。預貯金であれば半分に分けられるものの、不動産はどうしたら揉めることなく兄と相続での遺産分割を行う事ができますでしょうか。ちなみに、母はずいぶん前に他界しており、相続人は私と兄の2人です。父からはできればマンションは手放して欲しくないと言われています。(盛岡)
相続財産が不動産だけであっても公平に分配することは可能です。
盛岡相続遺言相談プラザまでご相談いただきありがとうございます。
ほぼ不動産の相続財産の公平な分け方についてのご質問ですが、まず初めにお父様が遺した遺言書の有無を、今一度ご確認ください。相続では遺言書の内容が優先されますので、その後の相続手続きを大きく左右します。もし遺言書があればその内容にそって遺産分割を行う事になりますので、遺産分割について話し合う必要はなくなります。
以降では、遺言書が無かったと仮定して遺産分割を行う方法についてご説明いたします。
被相続人が亡くなり、相続人の共有財産となった相続財産は分割しなくてはなりません。お父様名義の自宅とマンションはご相談者様とお兄様の共有財産という事になります。以下の3つの分割方法をご紹介いたします。
①換価分割
遺産である不動産を売却して現金化したのち、それを分割する方法。売却予定がなければこの方法は使えません。
②現物分割
遺産をそのままの形で分割する。今回のケースでは、例えばご相談者さまがマンションを、お兄様はご自宅を相続する、といった具合です。しかし不動産評価に必ず違いがでるかと思うので、公平にするという考え方に沿わないかもしれません。
③代償分割
相続人のうち一部が被相続人の遺産を相続、法定相続分に満たない財産を相続する他の相続人には不足分相当額の代償金、もしくは代償財産を支払う事によって公平に分割を行う方法です。不動産を売却せずに公平に分割を行う事が可能になるものの、財産を相続した側が代償金として支払う現金を用意できるのかどうかという、別の問題も発生します。
前提として、まずは不動産の評価を行う事が大事です。ご自宅とマンションの不動産評価が判明したところから、ご兄弟で分割についてお話をされてみてはいかがでしょうか。
相続は普段使用しない言葉や知識が必要になるため、スムーズに進まずストレスに感じる方も多くいらっしゃると思います。盛岡相続遺言相談プラザでは相続手続きについて盛岡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による初回の無料相談を設けております。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
相続について行政書士の方に伺います。財産調査をしようにも銀行通帳が見つからず困っています。(盛岡)
先日、盛岡の父が亡くなったことをうけ、相続人を含む親族が久々に盛岡の実家に集結しました。盛岡に住んでいない親族や盛岡の著名人もお葬式に参列してくれ、改めて父の存在の大きさを確認しました。相続人は母と私と弟の三人です。今は親族もそれぞれの地に帰って、相続人の三人で相続財産の調査を進めようとしているところです。ところがメインの相続財産になるであろう、父の退職金が入っているはずの銀行関係の通帳やカード一式が見つかりません。それらしきものが少しも見当たらないので多分どこかにまとめてあるのではないかと思います。銀行さえわかれば、問い合わせることも出来るでしょうに、なぜかそういった貴重品だけないのです。このままもし見つからなかった場合、相続人である私たちはどうしたらいいでしょうか?(盛岡)
相続人の証明となる戸籍謄本を用意のうえ、銀行で残高証明書を取り寄せます。
亡くなったお父様はとても几帳面な方とお見受けします。このような方は、貴重品をひとつにまとめている場合が多く、また、それらの保管場所について遺言や終活ノートに記入していないか探してみて下さい。
ご高齢の方がご家族に対して、財産の保管場所をに伝えるために通帳などの貴重品の情報をノートなどに記載することはもちろんのこと、そもそもご本人が貴重品について覚えていられないないためどこかにメモし、まとめている方もいらっしゃいます。銀行名が分かった場合は、相続人でしたら、銀行に対して故人の口座の開設の有無、そして口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。
一方、遺言や終活ノートないしメモのようなものが見当たらない場合には、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどがないか探して、それらを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。
以上のようなものが全く見つからないという場合には、相続人であることを証明するための戸籍謄本を用意したうえで、直接自宅や会社近くの銀行に出向き問い合わせます。
盛岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
盛岡相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、盛岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
実母の再婚相手が亡くなり、相続をするかもしれません。手続きについて行政書士の先生、教えてください。(盛岡)
私の両親は私が20才の時に離婚し、その後母は盛岡の方と再婚しました。再婚当初は何度か会ったこともありましたが、最近はすっかり疎遠になっており、先日、その再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、驚いています。
母が再婚相手の方の相続手続きを進めるにあたって、娘である私もその方の相続人にあたるので、一緒に相続手続きをして欲しいと言われたのですが、本当に相続人になるのでしょうか。再婚相手の方はいい方でしたが、正直、気が進みません。(盛岡)
再婚相手の方と養子縁組をしている場合には相続人になります。
被相続人の実子か養子であれば、相続人になります。亡くなった方は実父ではありませんので、つまりは、亡くなった再婚相手の方と養子縁組を組んでいるかどうかが判断基準となります。
成人が養子になる場合には養親または養子が養子縁組届の届出をし、双方が自筆の署名と押印(任意)を行います。
お母様は再婚したのは20才以降とのことですので、この養子縁組届に署名をしていなければ、養子縁組をしていないはずですので、相続人にはあたらないといえるでしょう。
また、養子縁組をしていて、相続人にあたる場合でも相続をしたくないという意思がある場合には相続放棄の手続きをすることも可能です。ただし、相続放棄をするには、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりませんので、早めに確認していきましょう。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡のみならず、盛岡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。盛岡相続遺言相談プラザでは盛岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、盛岡相続遺言相談プラザでは盛岡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
父の相続における法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(盛岡)
盛岡の父が亡くなったことを受け、相続手続を行うことになりました。今は、遺産分割について家族と話し合っているのですが、法定相続分の割合についてよくわからないため遺産分割ができないままでいます。相続人は、母と私と兄ですが、兄は7年前に亡くなっていて、兄の子どもが代わりに相続人になるのかなと思っています。この場合、法定相続分の割合はどうなりますか?(盛岡)
相続順位による法定相続分についてご説明します。
民法では故人(被相続人)の遺産を引き継ぐ者を「法定相続人」と言い、遺産を相続する順番が決まっています。配偶者は必ず相続人で、相続順位により法定相続分の割合は異なります。下記の順位で、上位の方がいない場合に次の順位の方が法定相続人となります。したがって、上位の方が存命の場合には、次の順位の方は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースで法定相続分の割合をご説明します。
・配偶者であるお母様=1/2
・お二人の子供=ご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4
(もしもお兄様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割る)
なお、遺産分割は、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、法定相続人全員で遺産分割協議をおこなって、分割内容を自由に決めることもできます。
相続には期限のある手続きもありますので、疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きについて盛岡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が盛岡の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
離婚歴の多い自分の相続を考えるにあたって、行政書士の先生にご相談です。(盛岡)
私は盛岡に住む70代ですが、今までこれといって大きな病気に罹らなかった私ですが、先日初めて大きな病気をしたため、真剣に自分の死後の相続について考えようと思いました。私は過去に3回の結婚をして、3回とも離婚をしました。現在盛岡で一緒に住んでいる女性とは、結婚する予定はないものの亡くなるまで一緒にいたいと思っています。今まで誰との間にも子供は設けていない事もあり、現在の同居人の女性に自分の財産を譲りたいと考えています。しかし、婚姻自体はしていないので、このまま自分が亡くなった場合は前妻3人に遺産が相続される事になりますか?どうしたら良いでしょうか?(盛岡)
離婚している場合、前妻は相続人に当たりませんが、同居している女性も相続人には当たりません。
離婚されている場合は3人の前妻は相続人になりません。どなたとの間にもお子様はいらっしゃらないという事でしたら、以前結婚されていた方々の関係上に相続人はいないという事になります。そして、ご自身の遺産を相続されたいとお考えの現在同居されている女性にも、残念ながら相続権はありません。ご参考までに法定相続人は下記の通りになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
同居している女性は婚姻が無い限り法定相続人に該当しませんが、ご相談者様の相続時に上記に該当する人が誰も居なければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を受け取りが出来る場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するために同居女性は裁判所へ申立てをしなければならない上、結局それが認められなければ、同居女性が財産を受け取ることはできません。
ご自身の財産を同居女性に相続させたいという意向が固まっているのであれば、ご相談者様自身で生前対策を行わなければなりません。同居されている女性のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がありますので、ぜひご検討下さい。なお、このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言での作成をお勧めいたします。
盛岡にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は盛岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は無料でご相談を承ります。盛岡で相続や遺言、その他生前対策に関するご相談をされたい方は、盛岡近郊で実績豊富な盛岡相続遺言相談プラザをご利用ください。
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