盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
父の相続における法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(盛岡)
盛岡の父が亡くなったことを受け、相続手続を行うことになりました。今は、遺産分割について家族と話し合っているのですが、法定相続分の割合についてよくわからないため遺産分割ができないままでいます。相続人は、母と私と兄ですが、兄は7年前に亡くなっていて、兄の子どもが代わりに相続人になるのかなと思っています。この場合、法定相続分の割合はどうなりますか?(盛岡)
相続順位による法定相続分についてご説明します。
民法では故人(被相続人)の遺産を引き継ぐ者を「法定相続人」と言い、遺産を相続する順番が決まっています。配偶者は必ず相続人で、相続順位により法定相続分の割合は異なります。下記の順位で、上位の方がいない場合に次の順位の方が法定相続人となります。したがって、上位の方が存命の場合には、次の順位の方は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースで法定相続分の割合をご説明します。
・配偶者であるお母様=1/2
・お二人の子供=ご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4
(もしもお兄様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割る)
なお、遺産分割は、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、法定相続人全員で遺産分割協議をおこなって、分割内容を自由に決めることもできます。
相続には期限のある手続きもありますので、疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きについて盛岡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が盛岡の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
離婚歴の多い自分の相続を考えるにあたって、行政書士の先生にご相談です。(盛岡)
私は盛岡に住む70代ですが、今までこれといって大きな病気に罹らなかった私ですが、先日初めて大きな病気をしたため、真剣に自分の死後の相続について考えようと思いました。私は過去に3回の結婚をして、3回とも離婚をしました。現在盛岡で一緒に住んでいる女性とは、結婚する予定はないものの亡くなるまで一緒にいたいと思っています。今まで誰との間にも子供は設けていない事もあり、現在の同居人の女性に自分の財産を譲りたいと考えています。しかし、婚姻自体はしていないので、このまま自分が亡くなった場合は前妻3人に遺産が相続される事になりますか?どうしたら良いでしょうか?(盛岡)
離婚している場合、前妻は相続人に当たりませんが、同居している女性も相続人には当たりません。
離婚されている場合は3人の前妻は相続人になりません。どなたとの間にもお子様はいらっしゃらないという事でしたら、以前結婚されていた方々の関係上に相続人はいないという事になります。そして、ご自身の遺産を相続されたいとお考えの現在同居されている女性にも、残念ながら相続権はありません。ご参考までに法定相続人は下記の通りになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
同居している女性は婚姻が無い限り法定相続人に該当しませんが、ご相談者様の相続時に上記に該当する人が誰も居なければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を受け取りが出来る場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するために同居女性は裁判所へ申立てをしなければならない上、結局それが認められなければ、同居女性が財産を受け取ることはできません。
ご自身の財産を同居女性に相続させたいという意向が固まっているのであれば、ご相談者様自身で生前対策を行わなければなりません。同居されている女性のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がありますので、ぜひご検討下さい。なお、このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言での作成をお勧めいたします。
盛岡にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は盛岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は無料でご相談を承ります。盛岡で相続や遺言、その他生前対策に関するご相談をされたい方は、盛岡近郊で実績豊富な盛岡相続遺言相談プラザをご利用ください。
盛岡にお住まいの皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
遺産分割協議書は、相続手続きの際に必要なのか行政書士の先生に伺います(盛岡)
先日盛岡に住む父が82歳で亡くなりました。「100歳までは頑張る」と言っていたので残念でなりません。とはいえ、父には持病があり、元気ではありましたがいつ病気が悪さするか分からない状況でした。そのため、私たち親族も常日頃より覚悟はできていたように思います。もちろん、実際にそうなってしまうと覚悟していたとはいえ寂しいものです。
葬儀が終わって、亡くなってからすぐにやらなければならない手続きを一通り終えました。遺言書を探すように言われていたので、今は遺品整理をしながら遺言書を探しています。ただ父の書斎などでは見つからなかったので、作ってないのではないかと思います。相続人は仲の良い家族だけですので、葬儀の際に遺産分割についての話し合いはまとまっています。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですが作成しなければだめでしょうか。(盛岡)
遺産分割協議書は様々な場面で要求されます。
相続では、基本的には法定相続分よりも遺言書が優先されますので、遺言書のある相続では、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。そのため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
遺言書のない相続では遺産分割協議を行って、決定内容を遺産分割協議書としてまとめます。遺産分割協議書は、遺産分割協議で相続人全員が合意した遺産の分割方法を書面に描き起こしたものです。
相続は、財産が突然手に入る、仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうような非常に揉め事の起こりやすい状況です。争い事が起こった際に、遺産分割協議書があれば内容を確認する事ができます。また、遺産分割協議書は不動産の名義変更の手続きの際にも必要となるため大切に保管しておきましょう。
遺言書は見つからない可能性が高いとのことでしたので、遺言書がない場合における遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合に遺産分割協議書があると手続きが早い。
遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる。
・相続人同士のトラブル回避のため
相続人調査、財産調査等はとても面倒な作業となります。盛岡の皆様の大切なお時間を無駄にしないよう、盛岡相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡のみならず、盛岡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。盛岡相続遺言相談プラザでは盛岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、盛岡相続遺言相談プラザでは盛岡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。