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盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

盛岡の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

父の相続手続きを進めているところですが、法定相続分の割合が分からないため行政書士の先生教えてください。

先日、盛岡に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、今は家族と少しずつ相続手続きについて話し合いを進めているところですが法定相続分の割合が分からないため、話し合いは一時中断になりました。というのも、相続人の中に本来の相続人である弟の子どもがいるからです。

弟は5年前に他界しました。弟には実子がいるため、今回の相続ではその子どもが相続人になるとのことです。相続人は、母、私、弟の子どもの3人になります。この場合の法定相続分の割合はどうなるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(盛岡)

法定相続分はまず相続順位を確認しましょう。

相続では遺産を相続する人である法定相続人が民法によって定められています。法定相続人は配偶者がいる場合には必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人は相続順位で定められています。この順位によって法定相続分の割合が決まります。まずは、法定相続人が誰になるのか、下記よりご確認ください。

【法定相続人と順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
  • 上記は、上位の人がいる場合には順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の人がいない又は既に他界している場合に、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法第900条(法定相続分)

今回、ご相談者様の盛岡にお住まいのお父様の相続では、法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者)=1/2
  • ご相談者様(子)=1/4
  • 弟様のお子様(孫)=1/4

弟様のお子様が2名以上いる場合、上記1/4をさらにお子様の人数で割ります。

以上が法定相続分の割合ですが、必ずしも上記の割合で分割する必要はありません。相続では、相続人全員での話合い(遺産分割協議)によって相続財産の分割内容を自由に決めることが可能です。

今回、相続では誰が相続人なるのかによって法定相続分の割合が変わることをご説明させていただきました。初めての相続な上にご状況が複雑な場合、ご自身での判断が難しいケースもあります。このような場合は、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

盛岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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