盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
父の相続財産を兄弟で公平に分けたいのですが、ほぼ不動産しかない場合にはどうしたら良いか行政書士先生にお聞きしたい。(盛岡)
はじめまして。盛岡在住の50代会社員ですが、先日亡くなった父の相続に関してご相談があります。父は盛岡郊外のマンションと自宅を持っており、速やかに相続手続きを行わなくてはいけないと兄とも話をしていますが、父はあれば使ってしまうタイプでしたので、預貯金はほぼ残っていませんでした。結果、相続財産はほとんどが不動産(マンションと自宅)という事になり、どうやったら兄と2人公平に分けれらるものか思案をめぐらせています。預貯金であれば半分に分けられるものの、不動産はどうしたら揉めることなく兄と相続での遺産分割を行う事ができますでしょうか。ちなみに、母はずいぶん前に他界しており、相続人は私と兄の2人です。父からはできればマンションは手放して欲しくないと言われています。(盛岡)
相続財産が不動産だけであっても公平に分配することは可能です。
盛岡相続遺言相談プラザまでご相談いただきありがとうございます。
ほぼ不動産の相続財産の公平な分け方についてのご質問ですが、まず初めにお父様が遺した遺言書の有無を、今一度ご確認ください。相続では遺言書の内容が優先されますので、その後の相続手続きを大きく左右します。もし遺言書があればその内容にそって遺産分割を行う事になりますので、遺産分割について話し合う必要はなくなります。
以降では、遺言書が無かったと仮定して遺産分割を行う方法についてご説明いたします。
被相続人が亡くなり、相続人の共有財産となった相続財産は分割しなくてはなりません。お父様名義の自宅とマンションはご相談者様とお兄様の共有財産という事になります。以下の3つの分割方法をご紹介いたします。
①換価分割
遺産である不動産を売却して現金化したのち、それを分割する方法。売却予定がなければこの方法は使えません。
②現物分割
遺産をそのままの形で分割する。今回のケースでは、例えばご相談者さまがマンションを、お兄様はご自宅を相続する、といった具合です。しかし不動産評価に必ず違いがでるかと思うので、公平にするという考え方に沿わないかもしれません。
③代償分割
相続人のうち一部が被相続人の遺産を相続、法定相続分に満たない財産を相続する他の相続人には不足分相当額の代償金、もしくは代償財産を支払う事によって公平に分割を行う方法です。不動産を売却せずに公平に分割を行う事が可能になるものの、財産を相続した側が代償金として支払う現金を用意できるのかどうかという、別の問題も発生します。
前提として、まずは不動産の評価を行う事が大事です。ご自宅とマンションの不動産評価が判明したところから、ご兄弟で分割についてお話をされてみてはいかがでしょうか。
相続は普段使用しない言葉や知識が必要になるため、スムーズに進まずストレスに感じる方も多くいらっしゃると思います。盛岡相続遺言相談プラザでは相続手続きについて盛岡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による初回の無料相談を設けております。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。