盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
実母の再婚相手が亡くなり、相続をするかもしれません。手続きについて行政書士の先生、教えてください。(盛岡)
私の両親は私が20才の時に離婚し、その後母は盛岡の方と再婚しました。再婚当初は何度か会ったこともありましたが、最近はすっかり疎遠になっており、先日、その再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、驚いています。
母が再婚相手の方の相続手続きを進めるにあたって、娘である私もその方の相続人にあたるので、一緒に相続手続きをして欲しいと言われたのですが、本当に相続人になるのでしょうか。再婚相手の方はいい方でしたが、正直、気が進みません。(盛岡)
再婚相手の方と養子縁組をしている場合には相続人になります。
被相続人の実子か養子であれば、相続人になります。亡くなった方は実父ではありませんので、つまりは、亡くなった再婚相手の方と養子縁組を組んでいるかどうかが判断基準となります。
成人が養子になる場合には養親または養子が養子縁組届の届出をし、双方が自筆の署名と押印(任意)を行います。
お母様は再婚したのは20才以降とのことですので、この養子縁組届に署名をしていなければ、養子縁組をしていないはずですので、相続人にはあたらないといえるでしょう。
また、養子縁組をしていて、相続人にあたる場合でも相続をしたくないという意思がある場合には相続放棄の手続きをすることも可能です。ただし、相続放棄をするには、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりませんので、早めに確認していきましょう。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡のみならず、盛岡周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。盛岡相続遺言相談プラザでは盛岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、盛岡相続遺言相談プラザでは盛岡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。