盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
父の相続における法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(盛岡)
盛岡の父が亡くなったことを受け、相続手続を行うことになりました。今は、遺産分割について家族と話し合っているのですが、法定相続分の割合についてよくわからないため遺産分割ができないままでいます。相続人は、母と私と兄ですが、兄は7年前に亡くなっていて、兄の子どもが代わりに相続人になるのかなと思っています。この場合、法定相続分の割合はどうなりますか?(盛岡)
相続順位による法定相続分についてご説明します。
民法では故人(被相続人)の遺産を引き継ぐ者を「法定相続人」と言い、遺産を相続する順番が決まっています。配偶者は必ず相続人で、相続順位により法定相続分の割合は異なります。下記の順位で、上位の方がいない場合に次の順位の方が法定相続人となります。したがって、上位の方が存命の場合には、次の順位の方は法定相続人ではありません。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のケースで法定相続分の割合をご説明します。
・配偶者であるお母様=1/2
・お二人の子供=ご相談者様は1/4、お兄様のお子様が1/4
(もしもお兄様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割る)
なお、遺産分割は、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、法定相続人全員で遺産分割協議をおこなって、分割内容を自由に決めることもできます。
相続には期限のある手続きもありますので、疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きについて盛岡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が盛岡の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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