盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年06月03日
離婚歴の多い自分の相続を考えるにあたって、行政書士の先生にご相談です。(盛岡)
私は盛岡に住む70代ですが、今までこれといって大きな病気に罹らなかった私ですが、先日初めて大きな病気をしたため、真剣に自分の死後の相続について考えようと思いました。私は過去に3回の結婚をして、3回とも離婚をしました。現在盛岡で一緒に住んでいる女性とは、結婚する予定はないものの亡くなるまで一緒にいたいと思っています。今まで誰との間にも子供は設けていない事もあり、現在の同居人の女性に自分の財産を譲りたいと考えています。しかし、婚姻自体はしていないので、このまま自分が亡くなった場合は前妻3人に遺産が相続される事になりますか?どうしたら良いでしょうか?(盛岡)
離婚している場合、前妻は相続人に当たりませんが、同居している女性も相続人には当たりません。
離婚されている場合は3人の前妻は相続人になりません。どなたとの間にもお子様はいらっしゃらないという事でしたら、以前結婚されていた方々の関係上に相続人はいないという事になります。そして、ご自身の遺産を相続されたいとお考えの現在同居されている女性にも、残念ながら相続権はありません。ご参考までに法定相続人は下記の通りになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
同居している女性は婚姻が無い限り法定相続人に該当しませんが、ご相談者様の相続時に上記に該当する人が誰も居なければ、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を受け取りが出来る場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用するために同居女性は裁判所へ申立てをしなければならない上、結局それが認められなければ、同居女性が財産を受け取ることはできません。
ご自身の財産を同居女性に相続させたいという意向が固まっているのであれば、ご相談者様自身で生前対策を行わなければなりません。同居されている女性のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がありますので、ぜひご検討下さい。なお、このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言での作成をお勧めいたします。
盛岡にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は盛岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は無料でご相談を承ります。盛岡で相続や遺言、その他生前対策に関するご相談をされたい方は、盛岡近郊で実績豊富な盛岡相続遺言相談プラザをご利用ください。
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